在宅介護とは、介護や支援が必要なほうが住み慣れた自宅で介護を受けるサービスのことです。
介護保険を使って介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
認定を受ければすべての介護サービスを受けることができるわけではなく、日常生活動作の評価により受けられるサービスの内容が異なっています。
日常生活動作の程度により、要支援認定と要介護認定が別々に規定されています。
介護保険利用の手続き(岸和田市の場合)
※各自治体により一部異なる場合がございますので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください
- 申請:介護保険のサービスの利用を希望する人は市町村の介護保険課等に「要介護・要支援認定」の申請をして下さい。
- 申請に必要なもの:要介護・要支援認定書、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号保険者の場合)、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号
- 認定審査:市町村の職員などが自宅や病院などを訪問し、心身の状態などを調査します。
- 主治医意見書:市の依頼により、主治医が心身の状態について意見書を作成します。
- 審査・判定:訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と特記事項および主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
- 認定・通知:介護認定審査会の審査判定にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分で認定され、その結果を通知します。
- 非該当(自立):介護保険の対象者にならないが、生活機能が低下している高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。
- 要支援1・2:介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など。
- 要介護1~5:介護サービスによって、生活の維持。改善を図ることが適切な人。
- サービス計画(ケアプラン)の作成:
- 要支援1・2:地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成
- 要介護1~5:居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成
- 非該当(自立):地域包括支援センターで二次予防事業対象者(要介護状態になる恐れの高い人)の選定→要支援・要介護にならないよう介護予防事業に参加(運動機能向上・栄養改善事業など)
介護認定の目安
要支援1・2 | 起き上りや歩行などの基本動作は一人で行えるが、家事など日常生活に一部介助が必要。 |
要介護1 | 立ち上がる時や歩行時にふらつくなど不安定感があり入浴時や排せせつ時に転倒の危険性が高い、物忘れなどが増え、適切は理解力の低下が見える |
要介護2 | 立ち上がる際や歩行が自力では困難で入浴や排泄、着替えなどに介助を要する、記憶があいまいになる |
要介護3 | 立ち上がることや歩行がほぼ自力ではできない、入浴や排泄、着替えなどに介助を要し、生年月日や自分の名前がわからなくなるなど |
要介護4 | 生活機能が全般に低下し、入浴や排泄、着替えなど全てに介助が必要となり、意思疎通が困難なことが常態化する |
要介護5 | いわゆる寝たきり状態といわれるもの。日常生活において完全に介助が必要となり、意思の疎通が完全に困難となる。 |
費用について
自己負担割合と負担の軽減
介護サービスを利用したさいは、原則として利用料の1割を支払います。
自己負担金が重くなった時や所得に低い方には負担を軽減するしくみもあります。
在宅サービスを利用したときは利用料の1割を支払います。
要介護度ごとに1か月に1割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。
●施設に入所して利用するサービスは限度額に含まれません。
●次のサービスは限度額とは別に利用限度額が設定されています。
- 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
- 年間10万円<自己負担1万円>
- 居宅介護住宅改修(介護予防住宅)
- 20万円(同一住宅)<自己負担2万円>
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 医師・歯科医師の場合は1か月1万60円(月2回まで)<自己負担1006円>
要介護度 | 利用限度額 |
---|---|
要支援1 | 5万30円 |
要支援2 | 10万4,730円 |
要介護1 | 16万6,910円 |
要介護2 | 19万6,160円 |
要介護3 | 26万9,310円 |
要介護4 | 30万8,060円 |
要介護5 | 36万650円 |
ドラッグひとみでは岸和田市の在宅高齢者等紙おむつ給付事業に登録しています。
岸和田市内にお住まいの方でご利用を希望される方はご連絡ください。
サービスの内容
毎月1回、ご注文商品をご自宅または配達希望先(岸和田市内に限る)へ配達いたします。
対象者
- 岸和田市の住民基本台帳に記録されている方
- 年齢が65歳以上で介護保険の要介護3以上と判定され、かつ紙おむつを使用している方、または年齢が18歳以上65歳未満で寝たきりの重度障害者(身体障害者手帳1級または2級に該当される方、療育手帳Aに該当される方)
- 同居の家族の中の生計中心者が市民税非課税または均等割りのみの方
※但し、生活保護世帯に属する方、入院中の方、介護保険施設等、障害者入所施設などに入所中の方は除きます。
給付額
- 岸和田市から1か月あたり6,000円分の紙おむつ給付券が支給されます。(申請日の翌月から)
- 利用限度額(月6,000円)を超えて利用した場合は、超えた金額分が自己負担となります。自己負担金は配達時にお支払いください。
ご注文とお届け方法
- カタログから希望の商品をお選びください。(サイズや男女の区別があるものは、合わせてお選びください。)カタログをご希望の方はお電話ください。
- 電話またはFAXでご注文ください フリーダイヤル:072-45-8678 携帯電話から:072-445-8678 FAX:072-445-8679
- ご注文の際に、お届け先のご住所、ご氏名、電話番号、商品カタログの番号、数量をお聞かせください(配達の希望日時などがある場合はご相談ください。)
- 商品はおおむね1週間以内にご自宅または配達希望先(岸和田市内に限る)へお届けします。(但し、日曜日、1月1日2日3日は配達ができませんのでご了承ください。)
- 配達時に商品と紙おむつ給付券の引き換えとなります。配達時に「紙おむつ給付券」と受領のため印鑑をご用意ください。
制度に関するお問い合わせ
- 18歳以上65歳未満の方:障害者支援課 障害福祉担当 TEL 072-423-9446
- 65歳以上の方 :福祉支援課 高齢福祉担当 TEL 072-423-9467
紙おむつ選びのポイント
お体の状態と最適な商品タイプを確認しましょう。